この記事は、熱中症対策としてファン付き作業着の使用を提案した社員が、会社から「風紀が乱れる」という理由で却下された事例を取り上げています。
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- 倉庫で働く社員が熱中症対策としてファン付き作業着使用を提案、会社は却下。
- 雇用者は労働契約法に基づき従業員の安全を配慮する義務あり。
- 熱中症対策不十分で損害があれば、雇用者は損害賠償責任を負う可能性。
- 厚生労働省は熱中症時に冷却機能を持つ作業着の着用を推奨。
- 自己負担でファン付き作業着を用意することを拒否するのは問題がある。
- 労働基準監督署への匿名相談・通報可能だが、会社にバレるリスクも。
この記事は、熱中症対策としてファン付き作業着の使用を提案した社員が、会社から「風紀が乱れる」という理由で却下された事例を取り上げています。社員はエアコンのない倉庫で働いており、熱中症対策として会社が行っているのは塩飴の配布のみだった。
記事では、村松由紀子弁護士が労働契約法5条により、使用者に従業員の安全を配慮する義務があり、熱中症対策もその一環であると説明しています。対策が不十分で損害が発生した場合、使用者は安全配慮義務違反により損害賠償責任を負う可能性があると述べています。
また、厚生労働省の通達によれば、熱中症の危険がある場合、透湿性・通気性の良い、冷却機能を持つ作業着の着用が推奨されています。社員が自己負担でファン付き作業着を用意することを拒否するのは、安全上などの合理的な理由がなければ問題があると指摘しています。
記事の最後では、労働基準監督署(労基署)への相談が可能で、匿名で相談・通報が可能なことも紹介されています。ただし、事業所の規模や告発内容によっては、結果として会社にバレる可能性もあると警告しています。
オジコメント

ここまできたら、オジ(おじさん)も言わせてもらうが、このニュースは全く理解に苦しむぞ。何を風紀が乱れるだ。社員が熱中症で倒れる方が、会社の風紀が乱れるというものだろう。自分達の身を守るためのファン付き作業着を自腹で買いたいと言ってるのに、それを却下するなんて、理解できないな。
会社は「安全配慮義務」を果たすべきだよ。それはただの形式じゃない。塩飴を配るだけで済ませるなんて、それは安全配慮義務を果たしているとは言えないだろう。なんなら、会社側が同じデザインのファン付き作業着を用意すれば、風紀が乱れるなんてこともないだろう。

この社員、労働基準監督署に相談すると考えてるんだってな。オジ(おじさん)から言わせてもらえば、それは全然悪いことじゃない。匿名でもいいから、自分の権利を主張すべきだよ。それがバレるリスクがあるなら、しっかりと労基署に事情を話して、適切な対応をしてもらうべきだ。
社員が倒れてしまったら、結局のところ、仕事は進まない。それを理解しない会社に、オジ(おじさん)から言わせてもらえば、長い目で見れば経営にマイナスだよ。社員の安全が確保され、健康で仕事ができる環境を整えることが、会社にとって一番の利益になるんだ。それがわからない会社は、いずれ問題を抱えることになるだろう。結局、社員を大事にすることが、会社の利益にもつながるんだからな。
お元気で!!